日に日に上川陽子外務大臣の女性初総理大臣の可能性が高くなっている。目立たないが、玄人受けする大臣である。どの大臣を受任しても地味だがソツなく熟すところが玄人受けするようである。
今までの女性候補のように薄っぺらでチャラチャラしてないし、威張らない。要するに飾りの域ではないのである。国内の大臣であれば飾りでも、それなりに通用するかもしれないが、世界に出て行く大臣であれば、それなりに世界の情勢が読めるぐらいの知識がなければ、日本の恥である。
今でも会社の社長(実質オーナー)と政治家の二足の草鞋の議員も居るらしいが、そんな者が国と自分の会者との二者選択を迫られた時に、国の事を考えるとは考えられない。やはり、自分の会社のビジネスが優先するだろう。
こないだ首になった長崎県三区の谷川弥一がいい例である。自分が始めた土建屋が議員生活40年の間に長崎県一の土建屋に成り上がったのである。
政治家には国から色んな名目の歳費が出ているのである。そのことを理解して、せめて議員の間だけは、政治に専念してもらいたいものである。
谷川弥一も表向きは会社の代表を息子に譲ってはいる。しかし、国の仕事や県の仕事の土建業は、最優先で谷川建設に入るだろう。役所がそのように気を遣うのである。世の中とはそういうものである。
官僚になるには優秀な学業が身についていなければ、入社もできないし、出世もできない。しかし、三権分立の中で唯一立法府(政治)だけは、学歴に関係なく立候補できるのである。要するに地元で人気があれば、当選可能なのである。
本人が優秀であれば当選する可能性もあるが、本人がバカでも優秀な秘書が居れば、当選する可能性もある。二世議員などに、このような現象が多々現れる。
政治家の秘書は、本人に替わって、色んな所に顔を出すし、地元の人たちと親しく会話をするから、人脈も広がっていくし、何の仕事をするにしても、プラスになるのである。
また普段、政治家に替わって、役所との交渉もしているので、役所にも顔が利く。だから許認可も優先的に取れるから、業界でも重用され、長く利権を離さない佐世保漁業組合長の片岡一雄みたいになってしまうのである。
要は裏方として、人の本音を聴いて廻るのが役目だから、世間の本質が良く見えるのだろう。これも一つの才能で有る。才能が開花する人は、人の本質を見抜く力も持っているし、また陰で努力もしている。敵から見て憎たらしいのも、その才能が認められてるという証拠でもある。才能ある人が羨ましい。
]]>
大体JREというのは、資産価値が400億しかないと言われる会社を、自然エネルギー産業に参入する為にと、わざわざ2000億も出して外国企業から買い取った企業である。
JREはその先兵として長崎県西海市の江島地区の沖合に建設する風力発電事業で、入札が前提であったにも拘わらず、元暴力団であった男に多額の前渡金を渡して、一帯の海域を占有させ、入札の妨害をさせていたと誤解する程の、言動がSNSで流されていた。
この占有者もJREの社員に煽てられ、その気になっていたのか、島の弱い者を見つけては、恫喝していたのである。筆者も何回もこの動画は見たが、不思議なのは取り締まる側の地元警察や県警が、何でこの男を逮捕しないのかである。
幾ら地方の、住人が100人にも満たない小さな島の出来事だからと言っても、言動は明らかに常軌を逸している。明らかな犯罪であるのは間違いなかった筈である。それを煽ったのが、エネオスの子会社で、今回トップがセクハラで解任されたJREの安茂会長なのである。
今回の江島沖の海上風力発電事業の入札を落札したのであれば、売れしさの余り、そのお祝いの席でつい羽目を外してしまったと、まだ理解もできるが、元暴力団の男(柏木世次、元田中世次)に占有させるために、事前に10億近い前渡金まで渡して、挙句に落札もできずに、恥を知れ、と言いたい。
あまりにも大きな声で「我々はJRE以外の業者は認めない」と騒いでいたにも拘わらず、あまりにも惨めに負けたので、どういう逃避をするかな〜、と眺めていたら、今度は、西海市の杉澤泰彦市長が仲に入って、落札した住友グループに対して、散々島民を威圧し、恫喝して来た元暴力団の男(柏木世次、元田中世次)を、下請けで使ってくれと言う交渉をしてると言うから、開いた口が塞がらない。
普通なら、あれだけ法螺吹いて負けたら、そこには住めないものである。「どうせ知り合いなどいないし」という他所者特有の厚かましさが在るのだろう。
それにしても、エネオスとJREの洋上風力発電に介入する所作は、地元民を欺く違法だらけで、徹底して全国の自治体に周知徹底すべき現象であったと思う次第である。
]]>
令和6年2月18日
上五島警察署 〇〇〇〇 殿
告発人
長崎県長崎市〇〇〇〇〇番地〇
中 山 洋 次
Mobile 090-〇〇22-〇〇〇〇
告発人
長崎県長崎市〇〇〇町1番地〇
(東京都千代田区神田神保町三丁目〇番地〇)
塚 本 茂
Mobile 090-〇〇34-000〇
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
告 発 の 趣 旨
1 被告発人柏木世次・旧姓田中世次(以下「被告発人柏木」と称す)、被告発法人江島水産株式会社(以下「被告発法人江島」と称す)及び黒瀬建設株式会社(以下「被告発法人黒瀬」と称す)らの産業廃棄物不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」と称す)第2条第4項第1号に該当する産業廃棄物を違法に処理した廃棄物処理法第16条(投棄禁止)に違反し、悪質且つ重大な反社会的行為である。
2 被告発人柏木、被告発法人江島及び被告発法人黒瀬(以下「被告発人ら」と総称す)らの前1項の不法投棄行為は、廃棄物処理法第25条第1項第14号及び第32条第1項第1号に規定する5年以下の懲役刑若しくは壱千万円以下の罰金刑に該当する。
3 因って、告発人らは、被告発人らを厳罰に処することを求め告発に至ったものである。
告 発 の 原 因
第1 不法投棄の事実
1 被告発人らの不法投棄の事実について
告発人中山洋次(以下「告発人中山」と称す)及び告発人塚本茂(以下「告発人塚本」と称す)は、西海市が所有(未登記)する西海市崎戸町江島丸田浜に被告発人らが自ら所有する家屋を解体した産業廃棄物、使用済漁具類等を不法投棄した。
別紙の証拠写真(30枚)等を被告発人らの不法投棄の証拠として提出する。
1、不法投棄の場所・西海市崎戸町江島丸田浜
2、不法投棄物の発生場所・西海市崎戸町江島169番地1
3、不法投棄物・木造住宅の解体物、家具什器備品、漁網、漁具類その他
第2 不法投棄の事実確認及び調査等の経緯について
1 令和5年12月10日、現地住人から被告発人らが江島丸田浜の西海市所有の土地に建設廃材を地中に不法投棄しているとの情報がもたらされた。
2 当日の情報は、江島169番地1の存在する松本兼市氏所有であった住宅(被告発人柏木が買収)を解体し不法に投棄処理していたものであった。その不法投棄の事実は現地の証拠写真のデータ送信を受信して確認できた。
3 告発人中山らは、翌12月11日、長崎県庁に赴き産業廃棄物担当部署県民生活環境部資源循環推進課を訪ねた。担当者に前2項の不法投棄の事実等を説明し、直ちに調査のうえ不法投棄物の完全撤去と原状回復をすべきであることを伝えた。なお、後日行政手続法第36条の3の規定に基づく不法投棄の是正措置を求めることも伝えた。
4 告発人中山らは、翌12月12日、西海市役所の担当部署環境政策課を訪ねた。担当者に前2項の不法投棄の事実等を説明し、直ちに調査のうえ不法投棄物の完全撤去と原状回復をすべきであることを伝えた。
5 告発人中山らは、令和6年2月7日、江島住民から「長崎県庁及び西海市役所の担当者が現場(西海市崎戸町江島丸田浜)にスコップ2本をもって不法投棄の調査に来て現地を掘り返し調査している」と通報を受けた。
6 告発人中山らは、同日直ちに長崎県資源循環推進課に電話連絡を入れ、江島不法投棄の調査の事実の確認を行った。
長崎県資源循環推進課担当者は、「西海市担当者の立会いの下で調査したが不法投棄の事実は確認できなかった」と答えた。
告発人中山らの「如何なる方法で調査を行ったか」との質問に対し、「スコップで現地を掘り返したが不法投棄の事実が確認できなかった」との回答であった。
また、「表土を20乃至30cmほど掘り返したが確認できなかった」との報告もあった。
告発人中山は、「スコップでは無理でしょう」、「不法投棄の事実を調査する意思がないでしょう」等々の担当職員の説明に反論した。
そのうえで、告発人中山は、担当職員に、「それでは、こちらの費用でユンボを江島に持ってゆき不法投棄の廃棄物を掘り起こす」と告発人らで不法投棄の事実を確認することを伝えた。
また、告発人らの調査の時に長崎県担当者及び西海市担当者の立会いを求めた。
その時、13日にはユンボを江島丸田浜の現場に搬入し、調査することを伝えた。長崎県担当者から西海市担当者に連絡することを依頼した。
7 被告発人らは、令和6年2月13日、9時30分から不法投棄の現場調査のためユンボを現地に搬入し、オペレーターも同時に現地に同行のうえ掘り起こし作業を行った。その結果は甲第1号証の1乃至甲第1号証の30の証拠写真の通り、産業廃棄物の不法投棄の実態が明確になった。
8 ところが、被告発人柏木は、不法投棄の違法行為が明確になる事を畏怖し「違法侵入であるからユンボの搬入を阻止しろ」、「作業員を敷地内に入れるな」、「住居侵入罪で逮捕しろ」等々、及び「西海市役所及び上五島警察署に激しく直訴した」と確実、且つ直接的関係者から情報の提供を受けた。
9 また、令和6年2月13日朝9時に小嶋俊樹西海市議会議員も西海市役所総務課長に連絡した。更に「ユンボによる不法投棄の調査に入るから市職員を立会わせるよう手配すること」を伝えている。
10 同日の現場の不法投棄物の掘削等の調査には住民代表として岩見眞一江島東行政区長も立会った。
11 同日、13時ごろ、物々しい警察装備を着用した上五島警察署の5名の署員が現場に到着し、書面もなく、明確な理由も明示せず、今日の調査の中止を強く求めた。
上五島警察官らの行為は、告発人らの違法行為の証拠収集の調査権利を妨害し、且つ告発人らの告発の権利を阻害する違法行為である。
告発人らの依頼で不法投棄の調査を行った作業員らは、約3時間で作業を中止せざるを得なかった。
12 同日、13時ごろ西海市職員一ノ瀬氏から告発人らの不法投棄の調査は住居侵入罪であるから直ちに掘削調査を中止し退去することを求められる。
西海市担当部署は、不法投棄の事実はないと報告するがユンボ掘削調査を行えば不法投棄の事実が明確になることを畏怖した行為であった。
第3 被告発人らの犯罪行為の罰則等に関係する法令
1 廃棄物処理法第16条
2 廃棄物処理法第25条第1項第14号
3 廃棄物処理法第32条第1項第1号
4 被告訴人柏木は、現在、西海警察署から脅迫罪、傷害罪で長崎地方検察庁に書類送検中である。
なお、過去に次の刑事事件で逮捕歴が散見される。
1、平成21年5月27日に和歌山県警生活環境課と御坊警察署は、被告訴人柏木(旧姓田中)を出資法違反(超高金利)で逮捕。
2、平成9年4月17日に和歌山県警暴力団対策課と和歌山西警察署は、被告訴人柏木(旧姓田中)を監禁と入札妨害で逮捕。
第4 現場保全仮処分申立書(民事保全法第23条第1項)
告発人らが令和6年2月13日にユンボによる不法投棄の現場調査をするなか上五島警察署員5名ほどが現場に入り、掘削調査の中止を命じた。
中止命令の理由は、刑法第130条(住居侵入罪)に該当するとのことであった。しかし、告発人らは事前に長崎県及び西海市担当者にユンボ調査を通知済であり、当日朝、小嶋俊樹西海市議会議員が西海市総務課宛に連絡した事実もありながら、西海市長は管轄の上五島警察署に西海市所有地への住居侵入に該当すると現地への警察官の派遣を要請し、告発人らの調査を妨害した。
不法投棄の監視部署である西海市長は自ら行うべき調査行為を支援する立場にありながら告発人らの調査行為を妨害し、且つ中止させた。
告発人らは、今後の被告発人らの廃棄物処理法第16条違反の事実を告発人らの被保全権利として現状を保全する必要があること。長崎県及び西海市若しくは被告発人らが不法投棄の証拠事実の隠蔽行為又は証拠品の撤去作業を行うことが充分に有り得ること。
よって、告発人らは、「違法行為の告発する権利」の行使権を維持すること、及び違法行為の証拠物の保全を図る必要があること。そのため現状保全の仮処分の申立を行った。
第5 行政手続法第36条の3(処分等の求め)
告発人らは、被告発人らの廃棄物処理法第16条の違反行為を長崎県知事宛に処分の申立書を提出する準備をする。
第6 むすび
被告発人柏木及び被告発法人江島は、西海市所有地を賃借し、その賃借地に廃棄物処理法第16条に違反する不法投棄を常習的に行っている。この度は、被告発法人黒瀬も不法投棄の実行者である。
この悪質、且つ重大な法律違反事件の事実を確認し、その証拠資料を提出する。
よって、被告発人柏木は、廃棄物処理法第25条第1項第14号の規定に該当し、被告発法人江島及び被告発法人黒瀬らは、廃棄物処理法第32条第1項第1に該当する。よって、同法第25条及び同法第32条を適用し厳重に処罰すべきであると告発に及んだ。
なお、警察署管轄の地元西海警察署又は新上五島警察署に告発状を提出するべきであると認識するが、上記各警察署担当部署と被告発人らとの癒着若しくは被告発人柏木の圧力に屈服する強い疑義を覚える故、あえて長崎県警本部に告発状を提出する。
疎 明 方 法
甲第1号証の1乃至甲第1号証の30
不法投棄の証拠写真(30葉)
甲第2号証 不法投棄の場所(航空写真)
甲第3号証 不法投棄の場所(地図)
甲第4号証 江島水産株式会社の現在事項全部証明書
甲第5号証 黒瀬建設株式会社の現在事項全部証明書
甲第6号証 西海警察署長宛の告訴状
刑法第204条、同法第222条
告訴人本木隆光(大瀬戸漁業協同組合長)
被告訴人柏木世次
甲第7号証 仮処分命令申立書(債権者・告発人ら、債務者・被告発人ら、被保全債権・告発に伴う現場保全権利)
付 属 書 類
1 告発状 1通
2 甲第1号証乃至甲第7号 各1通
JC-net・日刊セイケイ編集長・中山洋次
[ 2024年2月22日 ]
----------
【敬天コメント】
この話は、川村真吾郎会長から直接何度も聴いた話だし、過去記事でも掲載した話だから、内容は間違いない。ここまで戦う覚悟を持っての執筆なわけだから、やはり文章の終わりに自筆の「文責・川村眞吾郎」という一文字があった方が、もっと説得力があるだろう。
ただ、何で警察は動かないのだろう。確かに殺人以外は、もう時効ではあろう。しかし、和歌山県すさみ町の話は、「今」の話である。しかも町長が絡んでる話である。
駒井自身が町長に金を渡したと言っている。何人かがその話を聴いてると言う。しかも明らかに町が入札前に発表した、「契約者は最終事業者」とは異なり、ただの仲介者の駒井の会社である。
どう考えても、不自然で不可思議な契約ではある。いま「贈収賄事件」は旬なんだけどな〜。
何で谷川弥一元議員は、辞める時の挨拶まで、あんな不貞腐れたような会見しかできないのかね〜。あんな挨拶しかできないなら、どんなに批判されても会見しない方がまだましである。
会見で記者に逆切れして批判され、キックバックの高額議員として略式起訴(略式起訴とは、裁判では争わない代わりに、罰金刑を受け入れること)されて辞任に追い込まれたくせに、本当にバカ丸出しとしか表現のしようがない。
同じ日に安倍派幹部の萩生田議員が、きちんと説明しながら丁寧に何度も頭を下げながら、謝罪していた記者会見が流れていたから、尚更バカ丸出しが目立った。
長崎3区の県民たちはどのような思いであの映像を見たのだろうか? 筆者は3区(五島・平戸・佐世保・大村)出身ではないが、長崎県人として、あんな男が長崎県を代表する国会議員でしかも7期も当選して、県連会長までしていたと言うのだから、そのレベルの低さに驚いた次第である。本当に恥ずかしい。
谷川派と言われる県会議員がどれぐらいいるか知らないが、次回の選挙では、一度皆落選させなきゃダメだね。そのためには谷川弥一の過去の不正を暴くしかない。時効であろうが、なかろうが、こんな汚い事をして、財を成してきた男だよという事を県民に周知徹底させることが大事である。
はじめは面白い個所だけ切り取って放映されていたが、今では全会見を放映しているが、バカ丸出しという印象は全く変わらない。家族も含めて誰か注意する者は居なかったのだろうか。
本人が言おうとしてることは、分からないこともないが、公人が会見で喋ることではない。あのスタイルで、小さな田舎の土建屋を長崎県一の土建屋にしたことは、地元では立志伝中の男ではあろうが、谷川氏を支えて儲けてきた業者は兎も角、あの国会議員としての品格の無さを見て、長崎県民、特に3区の選挙民はがっかりしたのではなかろうか。
あの面白天然キャラクターを見て、さっそくテレビ局が個性派政治コメンテーターとしてタレントとしてスカウトするのではないか。今は個性があれば、味噌も糞もスカウトする時代。弥一爺はキャラクターとしては十分なスター性がある。
とは言っても、有権者を小馬鹿にしたような言動は後味が悪く、何よりも愛想も愛嬌も無いので、視聴者に受け入れられる確率は3%か8%ぐらいではないか。何故3%か8パーセントぐらいかというと、世の中には必ず他人と違う見解をする変わり者がいる。嘘の三八からの推測である。
よくこんな男を40年間も支えた選挙民が居たことも不思議でならない。地元民にも何かメリットがあったのかね〜。